相続人資格の欠格。懲罰的な意味合いも対象は限定的

民法では相続人になれない者を定めています。

相続順位の話ではなく、本来は相続人になるべきところ、なれない人たちのことです。

それが相続人の欠格事由です。(民法891条)
これに当てはまる人は相続人にはなれません。

相続欠格制度の目的

この規定は、被相続人を死に至らしめた者などから相続の権利を剥奪するという懲罰的な意味を持ちます。

それ自体はまったく納得できるものではあるのですが、民法の規定としては珍しいと言えるかもしれません。
というのも、民法は人を罰することを目的としていないからです。

人を罰するのは刑法の役割で、民法は私人間の権利・義務についてのルールです。

権利が侵害されれば、当事者自らが民法を盾に主張することで、権利を回復出来たり、賠償金を得たりできるわけです。

と、ここまで書いて、やっと相続人の欠格事由の趣旨が分かりました。

つまり被相続人、すなわち亡くなっしまった人は、主張することが出来ないわけです。
だからと言って、国家が科す刑罰の類ではありません。

被相続人が生きていれば当然に相続人として容認できないに違いない者を除くには、民法で規定する他なかったというわけです。

 

5つの相続人の欠格事由。たったこれだけ?

相続人の欠格事由は次の5つです。

  1. 被相続人、または先順位や同順位の相続人に対する殺人、および殺人未遂で刑に処せられた者
  2. 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった者。
    ただし、殺害者が自分の配偶者、もしくは直系血族(子や孫、親や祖父母)の場合を除く。
  3. 詐欺や脅迫によって、被相続人が行う遺言、あるいはその取消や修正を妨害した者。
  4. 詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言、あるいはその取消や修正をさせた者。
  5. 被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠蔽した者

 

確かにいずれも、相続人の欠格事由として文句のつけようのないものばかりです。

というより、むしろ、もう少し欠格の対象範囲を広げられなかったのか?
という気さえします。

特に1.。

殺人罪というのは、死に至らしめようとする明確な意思がある場合にのみ適用されるものです。
ですから、傷害致死罪や、過失致死罪は欠格事由の対象外です。

これじゃ、被相続人の恨み節が聞こえてきそうです。

ていうか、有罪判決を条件にするんだったら、危害・損害を加えるすべての犯罪行為を対象にしても良さそうです。

項番2.の但し書きも意図が分かりません。
被相続人を死に至らしめたのが自分の妻や息子だったら通報しなくても構わないとでも言うのでしょうか?

あと、5つの要件のバランスがすごく悪い。

項番5.の遺言書の偽造や隠蔽は、確かにイケナイことですが、事の重大さにおいて項番1.との差があり過ぎです。

項番1.が殺人罪に限定している不自然さだけが際立ちます。

また、この手の規定にありがちな、「その他欠格に値する行為」というような項目もありません。

つまり、相続の欠格事由は後にも先にも、この5項目ポッキリだということです。

どうも、法律の専門家は、相続の権利を重要な人権のごとく捉えているようです。

運用も非常に慎重で、例えば欠格事由の項番5.の遺言書の隠蔽。
故意に隠したとしても、己の不当な利益を得るためという目的でなければ、相続の欠格事由には当たらないとされました。
(最高裁判所第三小法廷最平成9年1月28日)

 

相続人欠格の効果。
強力だけど範囲は限定的

相続欠格は以下のような効果を生じます。

相続権の剥奪。遺贈の資格も失う

相続権が剥奪され、相続人になることができません。
ただし、当該の相続だけです。
別の被相続人の相続人になることに影響はありません。

ただし、親を死に至らしめた者は祖父母の相続において、親の代襲者になることは出来ないとされます。
これも常識的に考えれば当たり前という感じです。

欠格事由の3~5の場合、被相続人は未だ健在であることも考えられます。

相続人欠格者は受遺者の資格も失います。(民法965条)
考え難いことですが、相続人欠格となった者に遺言で遺産を譲る、すなわち遺贈も出来ないということです。

ただし、贈与を禁ずる規定はありません。
ですから、もし被相続人が相続人欠格者に財産を残したい気持ちがあれば、生前贈与しか方法はありません。

 

相続人欠格は代襲相続には影響なし

ただし、相続権を剥奪されるのは、欠格事由に当たる行為を働いた当人だけです。

何が言いたいかと言うと、代襲相続には何ら影響はありません。
欠格事由に当たる者に代襲者がいれば、相続の権利を引き継ぎます。

 

相続人資格の欠格の遺産分割への反映のし方

相続の欠格事由があれば、家裁の審判などによらず、当然に相続権が剥奪されるとされます。

もっともそれは、あくまで欠格事由が確定すればの話で、5つの欠格事由のうち、1以外は、欠格者にされようとする者と他の相続人との間で争いになること必至です。

まずは、この欠格事由を確定させなければいけません。
本人が認めなければ、民事訴訟を起こして欠格事由の有無を確定させる必要があります。

遺産分割協議書は、相続人欠格者を外して作成すればいいだけです。

遺産分割協議の結果、不動産の名義変更であったり、あるいは金融機関に対して解約や払い出しの請求をするわけですが、このとき、相続人欠格者については、それを示す書面を付けないといけません。(遺産分割協議の調停調書や判決書があれば不要です)

一つは、相続人欠格であることの書面を作成し、欠格者本人が署名、捺印したもの。
と欠格者本人の印鑑証明書。

または、1であれば刑事裁判の判決書。
2から5であれば欠格事由を認めた民事訴訟の判決書です。

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