寄与分と特別受益

寄与分。法定相続分の不公平を是正する制度。求められる3つ条件

寄与分とは、故人の財産形成に貢献した相続人に、法定相続分とは別に遺産を分け与える分のことです。<民法904条の2>

法定相続分は故人との戸籍上の関係によって機械的に適用されるわけですが、そこに実状を加味して、不公平を和らげようというのが寄与分という制度です。

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