寄与分とは、故人の財産形成に貢献した相続人に、法定相続分とは別に遺産を分け与える分のことです。<民法904条の2>
法定相続分は故人との戸籍上の関係によって機械的に適用されるわけですが、そこに実状を加味して、不公平を和らげようというのが寄与分という制度です。
寄与分とは、故人の財産形成に貢献した相続人に、法定相続分とは別に遺産を分け与える分のことです。<民法904条の2>
法定相続分は故人との戸籍上の関係によって機械的に適用されるわけですが、そこに実状を加味して、不公平を和らげようというのが寄与分という制度です。
寄与分の争いが家庭裁判所に持ち込まれた場合、裁判所はどのように評価して、寄与分を認めたり、あるいは却下したりするのでしょうか。
寄与分が認められるとして、その金額を決めなければなりません。
寄与分の決め方には二通りのやり方があります。
金額で決めるやり方と、遺産総額に対する割合いで決めるやり方です。