相続人の間で争いになった寄与分について、審判、あるいは判決によって寄与分が認められた例をタイプ別に紹介します。
寄与分と特別受益
寄与分の手続き。ダメ元でも調停が強制される乙類審判
寄与分も遺産分割と同様、自分たち共同相続人で話し合って決めることができます。
で、自分たちで話し合いがつかなければ、調停や審判を裁判所に申し立てることができます。(民法904条の2)
特別受益の持戻し。遺産を生前にさかのぼって相続に公平を期す
特別受益というのは、言ってしまえば遺産の前払いです。
被相続人から受けた贈与のことを言うのですが、両者は全くイコールではありません。
また、贈与には生前贈与と遺贈があって、どちらも特別受益になり得ますが、遺贈は遺産から支払われるので遺産の「前払い」と称するには語弊があるかもしれません。
そして、持戻しとは、その贈与を相続財産に戻すことです。
戻すといっても、実際にお金を用意するのではありません。
あくまで計算上の話です。