相続人にとって相続は権利であり義務でもあります。
相続人が亡くなって、相続が開始されると、相続人はそれぞれの相続分に応じて遺産に関する一切の権利と義務を引き継ぎます。(第896条)
「相続の開始、それは人の意志ではなく自動スタート。強制的に背負わされる義務」
この相続の権利と義務の全てを放棄することのできる法的手続きが相続放棄です。
相続人にとって相続は権利であり義務でもあります。
相続人が亡くなって、相続が開始されると、相続人はそれぞれの相続分に応じて遺産に関する一切の権利と義務を引き継ぎます。(第896条)
「相続の開始、それは人の意志ではなく自動スタート。強制的に背負わされる義務」
この相続の権利と義務の全てを放棄することのできる法的手続きが相続放棄です。
相続放棄は裁判所を介した法的な手続きですが、期限が設けられています。
その期限は相続の開始を知ってから3ヶ月です。
この期限を超えると、相続放棄はできなくなって、相続人としての地位は確定的なものとなります。
3ヶ月となっている相続放棄の熟慮期間ですが、期間を過ぎてから放棄が認められることもあります。
また、熟慮期間内に手続きを行えば延期することも可能です。
ただし、いずれも、願い出れば通るってものでもなく、あまり簡単に考えない方が良さそうです。