相続の開始、それは人の意志ではなく自動スタート。強制的に背負わされる義務

死亡した時点で人は故人となり、財産は遺産となります。
これが相続の開始です。
(民法882条)

相続の開始は、すなわち死亡したということの言い換えですが、民法の条文にはよく出てきますし、死亡よりもソフトなイメージだからでしょうか、調停なんかでも好んで使われる言い回しです。

その意味するところについて、誤解されている方も多いので注意してください。

例えば、遺産分割協議がなされていないことを指して、
「相続はまだ始まっていません」
なんてよく聞きます。
でもこれだと、故人が亡くなっていないことになってしまいます。

もっとも、これぐらいは重箱の隅のなんとかで、大した問題ではありません。
問題になるのは以下のようなケースです。

 

相続の開始によって遺産の権利は強制的・自動的に決まる

相続の開始は死亡という客観的事実ですから、誰かの意志で開始されるわけではありません。

遺族や相続人が望むと望まないとに関わらず、もっと言うと、知ろうが知るまいが、相続は自動的に開始されてしまうわけです。

遺産分割協議が終わらない限り、相続できない、遺産の権利が定まらないと思っている人も多いのですが、それは、正しくありません。

相続の開始によって、相続人は自動的に遺産を相続し、その権利は一旦は決まってしまうからです。

”一旦は”というのは、遺言書や遺産分割協議、あるいは相続放棄など、その後の手続きによって遺産の権利は変わる、変えることができるからです。

言い換えれば、そうした手続きが済まない限り、一旦決まった遺産の権利が公式に有効であるということです。

このことは特に債権者との関係においては重要になってきます。

 

相続の開始によって債務者となってしまう

遺産にはプラスのものとマイナスのものがあります。
マイナスの遺産とはすなわち借金のことです。

遺産に借金がある場合、相続の開始によって、相続人は債務者となります。

債権者から返済を迫られても文句は言えません。

債務から逃れるためには、プラスの遺産と同様に、遺産分割協議によって相続人の誰か特定の人に相続してもらうことが一つ。

もう一つが、相続放棄を裁判所に申し立てることです。
これなら、自身の意志だけで手続きすることができます。

ただし、相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に済ませる必要があります。

 

相続の開始によって納税義務を負ってしまう

遺産に借金がないからと言って安心はできません。
プラスの遺産相続には納税義務が付いてきます。

 

相続の開始によって固定資産税の納税義務者となる

遺産が不動産の場合、相続の開始によって、遺産の持ち主は相続人になります。

名義変更が済んでいないとかは関係ありません。

不動産には固定資産税などの税金がかかります。
役所は持ち主となった相続人に納税通知書を送付し、納税を迫ってきます。

もちろん、相続人が複数いれば、不動産はそれら相続人全員の共有です。

だからと行って、役所が相続人全員に納税通知書を送る義務はありません。
また、正確な法定相続分を調査することもありません。

相続人であることが明らかな人、請求し易い人だけに納税額の全額を納税するように迫ってきます。

 

相続税の納付期限のカウントダウン

相続税の申告と納付は、相続の開始を知ったときから10ヶ月以内に終わらさなければなりません。

遺産分割協議が済んでいなくても、納付期限が延長されることはありません。

期限を過ぎれば、追徴課税が掛かります。

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