負の遺産から相続人を守る相続放棄

相続人にとって相続は権利であり義務でもあります。

相続人が亡くなって、相続が開始されると、相続人はそれぞれの相続分に応じて遺産に関する一切の権利と義務を引き継ぎます。(第896条)

相続の開始、それは人の意志ではなく自動スタート。強制的に背負わされる義務

この相続の権利と義務の全てを放棄することのできる法的手続きが相続放棄です。

遺産を受け取らないこととはワケが違う相続放棄

相続放棄をすれば、その被相続人の相続に限って、相続人としての地位を失います。
早い話、相続人として最初から居なかったものとして扱われるわけです。(民法939条)

よく、相続分をゼロにすること、遺産を受け取らないことを指して、「相続を放棄する」と言ったりしますが、たとえ相続分がゼロであっても相続人であることに変わりありません。

相続放棄は、そうした処理とは別ものだということです。

 

相続放棄は単独行為

地位を失うなんていう言い方をすると、何かネガティブなイメージですが、相続放棄は、放棄したい人がそう願って自らの意志で行う単独行為です。

単独行為とは、契約などと違って、誰の合意が無くても法的な効力が発生する行為のことです。

相続放棄は、遺族や他の相続人、その他、被相続人の関係者などに対して影響を及ぼしますが、だからと言って、その人たちの承諾は必要ありません。

たまに、「相続放棄させられた」とか言う人がいますが、たとえ頼まれて手続きすることがあったにせよ、脅迫でもない限り、相続放棄は放棄する本人の意志によるものです。

 

相続放棄をする理由

せっかく親や兄弟から引き継いだ財産をどうして放棄するのでしょうか?
その動機は限られています。

相続分を集中させるための手段として

相続人が複数いる場合、相続放棄することで相続人が減り、遺産の権利を集中させることができます。

主が亡くなって長男が家業を継ぐとなった場合、他の相続人の全員が相続放棄するだけで、金融資産から不動産、負債までの、すべての遺産を長男1人に集中させることができます。

もっとも、遺産分割協議でも同じことは実現できるので、相続放棄するしか方法がないというわけではありません。

 

相続財産に債務がある場合の救済として

相続放棄の制度は、このためにあると言っても過言ではありません。

被相続人が抱えていた負債、未払金や借金のことを、消極財産とか、負の遺産とか言いますが、これらも、相続人が相続することになります。

冒頭、相続人にとって相続は、権利と義務であると言いましたが、義務の方です。
言うまでもなく返済義務。

住宅ローンの団信(*)など、特別な場合は別にして、債務者が亡くなれば借金が棒引きになるわけではありません。

それは全て相続人が引き継ぎます。

(*)住宅ローンの団信:
ローンを組むときに加入させられる団体信用生命保険。
返済中の契約者が亡くなったときに保険会社が代わりに弁済する。

ですから、被相続人が亡くなった翌日に被相続人の債権者から、相続人に請求書や督促状が届いたとしても、何も文句は言えません。

 

相続人は借金の肩代わりではない

相続人が債務を相続することは、被相続人の債務の肩代わりではありません。
肩代わりではなく、相続人が債務者そのものだと言いたいわけです。

プラスの財産のときに、相続人が完全な所有者になることと同じです。

例えば、相続した債務に連帯保証人がいたとしても、相続人が新たな主債務者です。

連帯保証人の義務は債務者と同等ですが、だからこそ、どちらに請求するかは債権者の自由です。

 

連帯補償債務も相続する

被相続人が連帯保証人になっている場合、その地位も相続人が相続します。

連帯保証人の責任は借りた本人と同等です。

被相続人が中小企業の役員であったりすると、会社の借り入れに対して個人保証、つまり連帯保証人になっていることは珍しくありません。
また、その額も個人的な借り入れに比べて高額です。

 

免れるには相続放棄以外に方法がない

相続財産を集中させるためのやり方の一つでしかない相続放棄と違って、債務の相続を免れるための相続放棄は唯一無二の策です。
(相続した後で自己破産するなどという方法はトリッキー過ぎます)

もちろん、債務を相続しても、それを相続財産で返済して尚、プラスになるのであれば相続放棄する必要はありません。

 

オール・オア・ナッシングの相続放棄

相続放棄は結果的に負の遺産を免れることにはなりますが、あくまで相続人として地位を失う手続きです。

放棄する財産を選べないことは言うまでもありません。

もし、遺産の一部を得れば相続放棄は認められませんし、後からでもそれが発覚すれば、一旦認められた相続放棄が取り消されることもあります。

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