相続放棄は撤回することができません。(民法919条)
ただし、同条文の2項以下には、「取り消しすることを妨げない」
とか、
「取り消しをしようとする者は裁判所に申述しなければならない」
とか、
どっちやねん!
と言いたくなるようなことが書かれています。
相続放棄は撤回することができません。(民法919条)
ただし、同条文の2項以下には、「取り消しすることを妨げない」
とか、
「取り消しをしようとする者は裁判所に申述しなければならない」
とか、
どっちやねん!
と言いたくなるようなことが書かれています。
債務逃れの相続放棄と言うと、なにやら悪いことのように聞こえますが、相続放棄する人の目的は相続人としての義務から解放されること以外にありません。
(権利も失いますが、権利は主張しなければ済む話です)
そもそも相続放棄という制度の主旨が借金を相続することになった人の救済処置です。
一方、民法では、債務者が行なった債権者の不利益となるような行為を債権者が取り消すことの権利を認めています。(民法424条)
故人が亡くなれば、その瞬間、自動的に相続人とさせられるわけですが、その後で選択は可能です。
家業を継ぐとか、先祖代々の家屋敷を守るとかのしがらみあれば別ですが、そうでなければ、相続する・しないの判断基準はシンプルなものです。