相続の開始を知ってから3ヶ月の熟慮期間を過ぎると自動的に相続人であることを承認したことになります。
これが単純承認です。
では、単純承認するまでの間、正式な相続人ではないのでしょうか?
いえ、そういうことではありません。
相続の開始を知ってから3ヶ月の熟慮期間を過ぎると自動的に相続人であることを承認したことになります。
これが単純承認です。
では、単純承認するまでの間、正式な相続人ではないのでしょうか?
いえ、そういうことではありません。
相続財産に手を付ければ単純承認と見なされ、熟慮期間は終了し、相続放棄はできなくなります。
ただ、単純承認とみなされる行為にはグレーゾーンがあるのも事実です。
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(民法921条)
これが単純承認と見なされる行為ですが、この「相続財産の処分」とはどういうものなのか?
グレーゾーンに着目して判例から拾っていきましょう。
相続財産を処分すると単純承認とみなされ、相続放棄も限定承認も出来なくなるわけですが、この規定は逆の順序にもそのまま適応されます。