相続放棄の熟慮期間の例外。過ぎた後の起点の変更と過ぎる前の伸長

3ヶ月となっている相続放棄の熟慮期間ですが、期間を過ぎてから放棄が認められることもあります。
また、熟慮期間内に手続きを行えば延期することも可能です。

ただし、いずれも、願い出れば通るってものでもなく、あまり簡単に考えない方が良さそうです。

特別な事情がある場合の起算点の例外

相続人の自覚がありながら、何の手続きもせずに3ヶ月の期限が過ぎてしまった場合でも、その後に相続放棄あるいは限定承認が認められるケースがあります。

その相続人は、自分が相続人となったことは知ってはいたものの、相続財産はないと信じており、熟慮期間に相続放棄も限定承認の手続きもしませんでした。

【最高裁第二小法廷判決 昭和59年4月27日】は、相続人が遺産が無いと信じるに相当の理由があったこと、さらに他の相続人と交流がなく、遺産状況について確認することが著しく困難であったことを認め、熟慮期間の起点を、相続人が相続財産の存在を知ることが出来た時点とし、期間の延長を認めました。

つまり、正確に言うと、熟慮期間が終わった後の相続放棄を認めたのではなく、熟慮期間を後ろにズラしたということなんですね。

「相続財産が無いと信じ」というのは、おそらく積極財産のことで、その部分についてはその通り、遺産は残されていなかったと思われます。

しかし、消極財産、借金が残されていたということです。
そうでなければ、争う理由がありませんから。

それも相続人にとって尋常でない金額だったと想像します。

 

裁判所の決定は超法規的に見えなくもないですが、

  • 遺産の有無の確認が著しく困難な状況
  • 遺産が全くないと誤信するのも無理がない相当の理由

この二つがあればこそです。

そもそも最高裁で争われたわけですから、熟慮期間が切れてからの起点の変更は、まさに例外的と考えた方が良さそうです。

 

相続放棄の熟慮期間の伸長

熟慮期間が切れた後の起点の変更が超法規的だとしても、熟慮期間内に期間を後ろに伸長することは例外とまでは言えません。

規定に謳ってあるからです。
相続の承認ないしは放棄の期間について、以下のようにあります。

この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
(民法915条)

なんだ、延長できるんだ。
と思ったかもしれませんが、さすがに早計です。

制度ですから、例外とまでは言えなくても、届ければ認めれるものでもありません。

うっかりしていたからとか、忙しいからとかの理由ではダメです。

まず、利害関係人等が、3ヶ月の期間が切れる前に、熟慮期間の伸長の申立てを行います。

そして、家裁の審理を経て、伸長を承認するか否かの決定が審判によって下されます。

審理にあたっては、

  • 相続人の所在地
  • 相続財産の複雑さ
  • 消極財産の存在の可能性
  • 限定承認にあたっての相続人全員の調整に要する期間

などが考慮されます。

つまり、熟慮期間の伸長の申立てに際しては、これら伸長の必要性を説明しないといけません。

よっぽどの理由がない限りは、熟慮期間3ヶ月の間に意志表示した方がよさそうです。

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