寄与分と特別受益

特別受益の持戻しだけの単独の申立ては不可。あくまで遺産分割協議の一要素

特別受益の持戻しは主張して初めて実現するものです。

そして、ほぼ必ず、持戻させたい相続人と、させたくない相続人がいて、対立します。

私的に解決できなければ、裁判所を頼ることになるわけですが、特別受益であるか否かだけを単独で訴えることはできないとされます。
【最高裁第三小法廷 平成7年3月7日】

続きを読む 特別受益の持戻しだけの単独の申立ては不可。あくまで遺産分割協議の一要素

価値が変わった過去の贈与を持戻すときの評価

特別受益の持ち戻しとは、過去の贈与(特別受益)を現存する相続財産に加え、それを相続財産として分配する処理です。

贈与されたものがおカネであれば、その金額をそのまま特別受益として持ち戻せばいいだけです。

しかし、贈与が土地や建物の場合はそれに相応する持戻し額を算定する必要があります。

続きを読む 価値が変わった過去の贈与を持戻すときの評価