特別受益というのは、言ってしまえば遺産の前払いです。
被相続人から受けた贈与のことを言うのですが、両者は全くイコールではありません。
また、贈与には生前贈与と遺贈があって、どちらも特別受益になり得ますが、遺贈は遺産から支払われるので遺産の「前払い」と称するには語弊があるかもしれません。
そして、持戻しとは、その贈与を相続財産に戻すことです。
戻すといっても、実際にお金を用意するのではありません。
あくまで計算上の話です。
なぜ、このようなことをするかというと、目的は、相続において公平を期すことです。
特別受益とは?持戻しとは? 基本的な例
例えば、
父親が亡くなって遺産が2,000万円。
母親もいなくて、兄弟二人だけであれば、1,000万円づつが法定相続分になります。
ところが、長男は父親から住宅資金として1,000万円の贈与を受けていたとします。
これでは兄弟不公平というものです。
そこで、民法では次のような処理を行うことにしました。
長男が生前に貰った1,000万円を相続財産に加え(持戻し)ます。
よって、相続財産は3,000万円となります。
この3,000万円は、実際に残っている遺産2,000万円と区別するために、みなし相続財産と呼びます。
そしてこの、みなし相続財産を法定相続分で分割するわけです。
すると、兄弟二人で、1,500万円づつとなります。
弟はその1,500万を相続で手にします。
一方、兄は、1千万がすでに贈与されているので、残りの500万を相続で手にするわけです。
いかがですか?
被相続人の財産を分かち合うのが相続ですが、亡くなってから貰うのが相続だとすれば、生前にもらうのが贈与です。
これを区別することなく、トータルで考えるのが、特別受益の持戻しだということです。
特別利益と寄与分との比較
余談ですが、相続の公平を期す制度にはもう一つ、寄与分というものがあります。
両者の違いを簡単に言うと、
相続人が行った行為を相続に反映するのが寄与分であり、
相続人が受けた財産を相続に反映するのが特別受益の持戻しです。
相続分に対するそれぞれの効果は真逆になります。
寄与分は該当の相続人にプラス、それ以外の相続人にはマイナスになります。
特別受益の持戻しの効果は、その逆。
ですから当然、主張する相続人も、寄与分と特別受益とでは逆になって、寄与分を主張するのは寄与行為を行った相続人。
特別受益の持戻しを主張するのは、特別受益を受けていない相続人です。
請求しない限り持戻しは実現しない
持戻しが民法に規定されているといっても、自動的に適用されるわけではありません。
特別受益の持戻しは、主張して初めて実現するものです。
誰が主張するかと言えば、持戻しで相続分が増える相続人です。
共同相続人の関係が良好で、かつ贈与を受けた相続人が抑制的な人格者であれば、自ら、特別受益を話題にすることも無きにしも非ずですが、そうはないでしょう。
特別受益の持戻しは、相続人の利害が真っ向から対立する制度だという理解が必要です。
贈与を受けていた相続人が、特別受益そのものを否定してくれば、調停・審判に頼ることになりますが、第三者が納得するだけの説明が必要になります。
とは言っても、贈与の痕跡さえ示せば、ほぼ負けることはありません。
ケースバイケースだとは思いますが、寄与分よりは主張は簡単だというのが個人的な印象です。
実際、わたしが争った相続では、寄与分は相手方からも拒否され、裁判所からも却下されてしまうのですが、持戻しの方は主張どおり認められました。
裁判所が判断するまでもなく、相手方の弁護士が、認めないのは無理筋と思ったのか、途中から折れてきました。