特別受益の持戻しの限界。多すぎた贈与は返す必要なし

先の記事で特別受益の持戻しについて説明をしました。
「特別受益の持戻し。遺産を生前にさかのぼって相続に公平を期す

この制度を知れば、被相続人によるえこひいきや、兄弟姉妹間の不公平にも、少しは心穏やかに過ごせるかもしれません。

だって、相続のときにそれまでの不公平がリセットされるんですから。
相続を心待ちにするのは美しくありませんが、要は気の持ち様です。

ただですね、不公平がリセットされるというのは少し言い過ぎです。

確かに、ある程度までの不公平はリセットされるのですが、行き過ぎた不公平はリセットされないのです。

どういうことか、確認しておきましょう。

 

例えば、
父親が亡くなって残された遺産が2,000万円。
母親は既に他界していて、兄弟二人だけ。
長男は父親から住宅資金として3,000万円の贈与を受けていました。

相続はどうなるかというと、まず、長男が住宅資金として受け取った3,000万円が特別受益であることに議論の余地はありません。

これを持戻すと、現存する遺産2,000万円と合わせて5,000万円。
これがみなし相続財産となります。

兄弟二人、法定相続分で分けると、1人2,500万円づつ。

 

さて、問題はここからです。

兄の方は、贈与の3,000万円を、すでに受け取った相続分として2,500万円から差し引きますから、マイナス500万円。

相続で新たに貰える相続分がないのはもちろんですが、500万円貰い過ぎているわけです。

一方、弟の方は2,500万円の分配を受けようにも、現存する遺産は2,000万円しかなく、500万円足りません。

これ、普通に考えれば、兄が貰い過ぎてる500万円をそのまま弟に渡せば、丸く収まりそうです。

ところが、民法の持戻しの規定はそこまですることを求めていません。

もちろん、兄が仏心を持って自主的に500万を弟に差し出すことは自由ですが、弟がそれを求めても、法的な裏付けがないので通ることはありません。

結局、どうなるかというと、現存する遺産2,000万のすべてを弟が受取り、兄はゼロで決着することになります。

贈与を含んだみなし相続財産で言うと、兄が3,000万円、弟が2,000万です。
ですから、不公平は解消しないことになるわけです。

仮にこれ以上の特別利益が見つかったとしても、みなし相続財産が増えるだけで、何も変わりません。

 

これが冒頭で言った、
「持戻しによって、ある程度までの不公平はリセットされるのですが、行き過ぎた不公平はリセットされない」
の意味です。

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