寄与分とは、故人の財産形成に貢献した相続人に、法定相続分とは別に遺産を分け与える分のことです。<民法904条の2>
法定相続分は故人との戸籍上の関係によって機械的に適用されるわけですが、そこに実状を加味して、不公平を和らげようというのが寄与分という制度です。
寄与分がクローズアップされるのは遺言がないとき
例えば、被相続人を、長年看護してきた相続人と、何もしなかった相続人が同じ相続分では不公平です。
もっとも、被相続人自身に、相続人に対する感謝の気持ちがあれば、遺言書で相続分に差をつければいいだけの話で、寄与分など持ち出す必要はありません。
つまり、寄与分がクローズアップされるのは遺言書がなく、相続人で協議分割する場合です。
私的な協議における寄与分
相続人の話し合いで遺産を分ける場合であっても、一般的には法定相続分が軸になります。
法定相続分と違う分け方をしようとすれば、明文化はともかくとして、それなりの理由が必要になってきます。
例えば、
- 家業を継いだから、あるいは継ぐから
- 故人と同居していたから
- 大学に進学しなかったから
- 故人を入院中に見舞って世話したから
etc.
こうした他の相続人にはない貢献を理由にして、相続分に反映するわけですが、民法に寄与分という制度が明文化されていることが、合意を後押ししてくれることになるでしょう。
寄与分は揉める
遺産という限られたパイの分配において、寄与分を認めるということは、すなわち相続分が減るということに他なりません。
よって、寄与分を求める相続人とそれ以外の相続人とでは利害が対立します。
双方が妥協できずに揉めることも少なくありません。
民法の規定はそのためにあるのですが、ほとんど揉めることない法定相続分と違って、寄与分では揉めます。
なぜなんでしょうか?
寄与分の該当の条文を見てみましょう。
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
<民法904条の2>
長いので途中を省略していますが、要点はこんなところです。
読んで分かるとおり、細かなことは何も書いてありません。
方針を謳っているに過ぎないわけです。
つまり、寄与分の具体的なところは、まさに相続人による協議と合意の産物だということです。
数字でキッチリ明記してある法定相続分と違って、寄与分は揉める要素だらけなのです。
公的な場での寄与分のハードル
自分たちで協議がまとまらなければ、調停、あるいは審判に頼ることになりますが、多くの場合、寄与分を主張する側がハードルの高さを痛感することになります。
まず、上で例示した、私的な話し合いでありがちな寄与分をもう一度見てみましょう。
- 家業を継いだから、あるいは継ぐから
- 故人と同居していたから
- 大学に進学しなかったから
- 故人を入院中に見舞って世話したから
遺産分割協議の場を裁判所に移した場合、結論から言えば、これらは全て寄与分とは認められません。
寄与分のハードル1:財産の増加
寄与分として認められない理由は、条文にある「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」と言えないからです。
まず、「財産の維持、増加」についてですが、金銭的な貢献でなければなりません。
毎日病院に見舞いに通って元気づけたとしても、金銭的な貢献はゼロです。
少なくとも裁判所はそう判断します。
寄与分のハードル2:実績としての寄与
また、あくまで実績として貢献でなくてはならず、これから将来に向けて行う予定の貢献などは寄与分にカスリもしません。
さらに「特別な寄与」とは、肉親や身内ならば当然行う支援を超えるものでなければなりません。
例えば子どもが家業を継ぐなんてことは、特別なことでも何でもないわけで、それだけで寄与分とは認められません。
寄与分のハードル3:エビデンスの提示
さらに、これらの高いハードルをクリアできる寄与があったとしても、それを認めない相続人がいる以上、中立の第三者が寄与を認めるだけの、証拠や納得できる状況の説明が必要になってきます。