相続財産を処分すると単純承認とみなされ、相続放棄も限定承認も出来なくなるわけですが、この規定は逆の順序にもそのまま適応されます。
単純承認と見なされるケースとして、こうあります。
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。(民法921条)
すなわち、相続放棄や限定承認が認められた後に、隠していたことがバレた場合、あるいはそれに手をつけた場合には、単純承認とみなされ、相続放棄や限定承認が取り消されるということになります。
この場合の単純承認は、相続人の背信行為に対する制裁の意味があります。
背信行為とまでは言えず制裁ナシの場合
もっとも、上の条文はその後に、以下の文章が続きます。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。(同)
先順位の相続人が相続放棄した場合、次順位に相続権が回って来ます。
このとき、新たな相続人が相続放棄しなければ、相続放棄した相続人の背任行為が免責されるとも読めますが、さすがにそれは拡大解釈が過ぎます。
「この限りではない」というのは、相続放棄が取り消されないこともあり得るという意味です。
これは次のような場合を考えてみれば当然です。
次順位の相続人が単純承認すれば、遺産はその相続人のものとなります。
(相続人が複数いれば遺産分割協議が整うまでは共有の財産)
個人の所有物ですから、どう処分しようと勝手です。
つまり、所有者が「いい」と言うならいいというわけです。
外形上は贈与になるのかもしれませんが、これを禁じる合理性はありません。
あるいは、消極財産であっても、新たな債務者が出来るわけですから、債権者に害が生じることもありません。