債務逃れの相続放棄と言うと、なにやら悪いことのように聞こえますが、相続放棄する人の目的は相続人としての義務から解放されること以外にありません。
(権利も失いますが、権利は主張しなければ済む話です)
そもそも相続放棄という制度の主旨が借金を相続することになった人の救済処置です。
一方、民法では、債務者が行なった債権者の不利益となるような行為を債権者が取り消すことの権利を認めています。(民法424条)
債権者が取り消せる詐害行為とは?
債務者による債権者の利益を害する行為のことを詐害行為といいます。
債権者は詐害行為を取り消すことが出来ます。
例えば、債権者から差し押さえられまいとして、債務者が自己の財産を誰かに譲ったりすれば、たとえそれが合法でも、債権者は取り消すことことができるというわけです。
相続放棄は詐害行為か?
そうすると、債務を免れることになる相続放棄は詐害行為そのものではないか?
こんな疑問が生じるのは当然です。
当然かもしれませんが、じゃあ、もし、債権者が相続放棄を詐害行為として取り消せるのであれば、相続放棄という制度は有っても無いに等しい、全く役立たずの制度だということになってしまいます。
そんなことあっていいはずはありません。
相続放棄は身分行為
結論からいうとその通り。
債権者が債務者の相続放棄を取り消すことはできません。
もちろんその根拠は、相続放棄が役立たずになってしまうからなどというものではありません。
実は、詐害行為の取消権を定めた民法424条の二項には以下の条文があります。
前項の規定(債権者が債務者の詐害行為を取り消せる)は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
※ 括弧書きは筆者です。
相続放棄はこれに相当するわけです。
つまり、相続放棄が例外的に取り消せない詐害行為ではなく、詐害行為ではないとしたわけです。
では、相続放棄が、財産権を目的としない法律行為だとすれば、どういう行為なのかといえば、それは、身分行為だとしています。
身分行為とは、婚姻、離婚、養子縁組、子の認知など,身分の形成や変動させる法律行為で、相続放棄もこれだというわけです。
素人目には苦しいロジックですけどね。
だって、冒頭で言ったとおり、相続放棄の動機からして財産行為ですし。
相続放棄と詐害行為取消権。裁判所の判断
最高裁が判断を下しています。
債権者が、相続人の相続放棄について、詐害行為にあたる取消し権を主張したのに対して、以下の理由から、詐害行為取消権の対象にはならないとしています。
① 詐害行為取消権の対象となるには、積極的に債務者の財産を減少させる行為でなければならないが、相続放棄は財産の増加を消極的に妨げるるにすぎない
② 相続放棄のような身分行為は他者の強制によるものであってはならず、もし詐害行為取消権を認めれば、相続の承認を強制させることになってしまう。
(最高裁第二小法廷判決 昭和49年9月20日)
債権者が、相続放棄は詐害行為取消権および権利の濫用にあたると主張した裁判でも、退けられています。
(最高裁第二小法廷判決 昭和42年5月30日)