一人の相続人が被相続人に対して二つの相続権を持つことは往々にしてあるわけですが、これを相続資格の重複、あるいは二重の相続資格と言います。
この場合の相続放棄との関係を見ておきましょう。
一人の相続人が被相続人に対して二つの相続権を持つことは往々にしてあるわけですが、これを相続資格の重複、あるいは二重の相続資格と言います。
この場合の相続放棄との関係を見ておきましょう。
相続放棄は誰との合意がなくてもできる単独行為です。
ですが、未成年者の場合は未成年者本人だけで相続放棄を行うことはできません。
法定代理人の同意が必要です。
相続の承認と放棄は相続人固有の権利です。
この権利を引き継いだ相続人のことを再転相続人と言います。
普通は引き継ぐことはありません。
というのも、被相続人が誰かの相続人であっても、熟慮期間(*)はとうに過ぎていることが大半だからです。