代襲相続。親の権利を子が引き継ぐ

代襲相続とは、代襲原因(後述)によって、本来の相続人の代わりに、その者の子どもが相続することです。(民法887条)

代襲相続によって相続人になる人のことを代襲者、
代襲される本来の相続人のことを被代襲者と言います。

「襲(おそ)う」なんて物騒な漢字が使われていますが、「襲」という漢字には、受けつぐという意味があり、こちらの意味です。

歌舞伎や落語やヤーさんの世界の襲名披露などで使われる意味と同じです。

代襲相続は、民法に定められているルールです。
誰かの意志で行われるものではありません。

ですので、代襲相続は、自動的、半強制的に適用されるわけです。

「半」強制的と言うのは、被相続人や代襲者の意志によって代襲相続を逃れることも可能で、この点は相続人の立場と変わりありません。

そして、代襲相続による相続人すなわち代襲者は、法的には他の相続人となんら変わらぬ扱いとなり、区別されることはありません。

 

代襲原因

代襲相続が起こる要因のことを代襲原因といいます。
民法に規定される代襲原因には以下の3つがあります。(民法887条)

相続の第一順位である被相続人の子が、

  1. 被相続人が亡くなった時点において亡くなっている。
  2. 相続欠格事由に該当する。
  3. 相続廃除が行われた。

言うまでもなく、2、3はレアケース。
実際に代襲相続が起きるケースは1がほとんどです。

1~3によって、相続権を失うわけですが、このとき、その者の子(被相続人の孫)がいれば代襲相続が起きるわけです。

その者の子が胎児でも代襲者となり、死胎の場合は代襲者となりません。
この点は通常の相続順位の判定と同様です。

この代襲相続は相続の第三順位である兄弟姉妹が相続人の場合でも同様に適用されますが、第二順位である直系尊属(親や祖父母)、および配偶者には起こりません。(民法889条)

 

相続放棄は代襲相続の対象外

よく勘違いされてるんですが、相続放棄によっては代襲相続は起きません。

相続放棄は、放棄した相続人は最初からいなかったものとして扱われるからです。

つまり、被代襲者が存在しないということになります。

もし相続放棄によって代襲相続が起きるとなると、代襲者に伝えなければいけなくなりますが、その必要はないということです。

この点は、相続放棄が誰の許可なく出来る単独行為であることと矛盾なく符合します。

あとは、上に挙げた1~3の代襲原因が、いずれも代襲者本人の意志ではないということ。
(自死はあるにせよ、本意ではないハズです)

この点も自らの意志で行う相続放棄は一線を画します。

 

再代襲

代襲相続による相続人に上記と同じ代襲原因があれば、同様に代襲相続が起きます。(民法887条)
つまり、被相続人のひ孫が相続人となるわけです。

再代襲に制限は設けられていませんが、せいぜい、ひ孫あたりまで止まるのが現実です。

ただし、第三順位である兄弟姉妹の場合、代襲相続は次の代、つまり被相続人の甥・姪までです。(民法889条)

 

代襲者の相続分

法定相続分においては、代襲者は被代襲者の相続分をそのまま引き継ぐだけです。
代襲者が複数いれば(すなわち兄弟姉妹がいれば)、被代襲者の相続分を均等に分けます。

つまり、代襲相続はその他の相続人の法定相続分に何の影響も与えません。

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