相続人の欠格と相続人の廃除は、いずれも相続の権利を剥奪するものです。
効果は同じようなものですが、違いはどこにあるのでしょうか?
両者を比較して表にしてみました。
相続欠格 | 相続人廃除 | |
条文 | 民法891条 | 民法892条 |
要件 | 1. 被相続人や相続人に対する殺人・殺人未遂。 2. 被相続人が殺害されたのを、告発しなかった。 ただし、犯人が自分の配偶者か直系血族の場合を除く。 3. 詐欺や脅迫によって、遺言、その取消や修正を妨害。 4. 詐欺や脅迫によって、遺言、その取消や修正をさせた。 5. 遺言の偽造、変造、破棄、隠蔽。 |
被相続人に対する 1. 虐待 |
審判 | 不要 ※欠格事由の証明書があることが前提 |
必要 ※被相続人、または遺言執行者が申し立てる |
取消 | 不可 | 被相続人はいつでも請求でき、遺言書でも取り消すことが可能だが、審判の手続きによる。 |
遺産分割に必要な書類
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欠格事由を証明する以下のいずれか。 ・判決書 ・欠格者本人が認める書面 |
廃除が記載された戸籍謄本 |
遺贈 | できない。受遺者の権利も失う | できる。受遺者の権利は残る |
代襲相続 | 起きる |
こうして見ると、効果は同じでも、該当する要件と手続きに大きな違いがあることが分かります。
相続権を剥奪しようとしたとき、どちらを活用するかですが、要件に該当する書面さえ揃えられるのであれば、審判などの手続きが不要の相続欠格です。
ただ、欠格事由2以下の場合、欠格者本人が認めていればいいのですが、そうでなければ、まず要件に該当することを申し立てる必要があります。
その場合、もし相続人の廃除の要件にも該当するようであれば、どちらを先に活用するかは選択の問題になってきます。
証拠や状況によって、どちらが認められ易いかはケースバイケースです。