徹底比較!相続欠格 vs 相続人廃除

相続人の欠格と相続人の廃除は、いずれも相続の権利を剥奪するものです。

効果は同じようなものですが、違いはどこにあるのでしょうか?
両者を比較して表にしてみました。

 

  相続欠格 相続人廃除
 条文  民法891条 民法892条
 要件 1. 被相続人や相続人に対する殺人・殺人未遂。
2. 被相続人が殺害されたのを、告発しなかった。
ただし、犯人が自分の配偶者か直系血族の場合を除く。
3. 詐欺や脅迫によって、遺言、その取消や修正を妨害。
4. 詐欺や脅迫によって、遺言、その取消や修正をさせた。
5. 遺言の偽造、変造、破棄、隠蔽。

被相続人に対する

1. 虐待
2. 重大な侮辱
3. その他の著しい非行

 審判  不要
※欠格事由の証明書があることが前提
 必要
※被相続人、または遺言執行者が申し立てる
取消 不可 被相続人はいつでも請求でき、遺言書でも取り消すことが可能だが、審判の手続きによる。
 遺産分割に必要な書類

 

 

 欠格事由を証明する以下のいずれか。
・判決書
・欠格者本人が認める書面
廃除が記載された戸籍謄本
 遺贈  できない。受遺者の権利も失う  できる。受遺者の権利は残る
 代襲相続  起きる 

 

こうして見ると、効果は同じでも、該当する要件と手続きに大きな違いがあることが分かります。

相続権を剥奪しようとしたとき、どちらを活用するかですが、要件に該当する書面さえ揃えられるのであれば、審判などの手続きが不要の相続欠格です。

ただ、欠格事由2以下の場合、欠格者本人が認めていればいいのですが、そうでなければ、まず要件に該当することを申し立てる必要があります。

その場合、もし相続人の廃除の要件にも該当するようであれば、どちらを先に活用するかは選択の問題になってきます。

証拠や状況によって、どちらが認められ易いかはケースバイケースです。

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