遺贈は無条件に特別受益。外すには生前に贈与者の意思表示を

特別受益の対象は大きく二つに分かれています。
遺贈と生前贈与です。
平たく言えばどちらも贈与で、違いは贈与の時期。

遺贈は亡くなってからの贈与で、生前贈与は文字通り生前。

特別受益における両者の取扱いも少し違っていて、まずは遺贈の方から見てみましょう。

民法にはこうあります。

被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき(民法903条)

これだけしか書かれていないと言うべきでしょうか。
特別受益の範囲については、解釈、判断の余地が残されているわけですが、遺贈についてはそうでもなさそうです。

 

遺贈は無条件で特別受益

遺贈とは遺言で遺産を譲ることです。

上の条文からと、贈与(=生前贈与)には、「婚姻もしくは~」と範囲が絞られているのに対して、遺贈には何もありません。
すなわち、遺贈はその目的如何に関わらず、特別受益となるわけです。

 

遺言による相続も同様の扱い

遺贈と同じような行為に遺言による相続があります。
ただし、誰にでも遺贈できるのに対して、相続させるのは相続人に限られます。

ですから相続人でない人に遺産を譲ろうとすれば、必然的に「遺贈する」という言い方になります。

もっとも、相続人でなければ減らすべき元々の相続分もないので、特別受益として考える必要はありません。
特別受益の持戻しとは相続分の調整なのですから。

相続人以外への遺贈は、分割前の相続財産から差し引かれるだけです。

つまり、遺贈に関しては、相続人に対して遺贈された場合にのみ持戻しの対象となり得るわけです。

ここでちょっとした猿知恵が思い浮かびます。
相続人なのですから、遺言書において、「遺贈」ではなく、普通に「相続」という言葉を使っておきさえすれば、上の条文から外れて、特別受益の対象にならないのではないか?
こう思うかもしれません。

しかし、少なくとも特別受益においては、遺贈か相続かは言葉遊びのようなもので、たとえ遺言書に相続という言葉が使われていても、遺贈と同様、特別受益の対象となり得ます。

 

遺贈にも持戻し免除の意志表示が有効

前のエントリでは、生前贈与には持戻し免除という制度があることを説明しました。
本当はおかしな特別受益の持戻し。免除されるには?

遺贈も同様です。
同条分の3項には以下のことが書かれています。

被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。(民法903条)

前二項とは、持戻し処理の仕組みを指します。
つまり、被相続人が、「特別受益じゃない」、「持ち戻すな」と言えば、それが優先されるということです。

もっとも、常識的に考えて、持ち戻すことを想定して遺贈する被相続人なんていないと思うのです。

ですから、真っ当な遺言書であれば、当然そういう意志が遺贈とセットで示されているハズです。

でも、明示的に示されていないからといって、即、持戻し対象になるというのは早計です。
意思表示は黙示的なものでも構わないとされているからです。

ただ、それを言うなら、そもそも遺贈の遺言こそが、持戻し不要という意志そのものだという気もするのですが・・

 

自分亡き後、持戻しで揉めないようにするには、結局は未分割の遺産を残さなければいいだけ

そもそも、分割されてない遺産があるからこそ、その分配をするにあたって、特別受益があれば持戻しが必要になるわけです。

ということは、すべての相続財産について、漏れなく遺言書で分け方を指定しておけば、特別受益の持戻しなんて考えなくていいということになります。

「とりあえず、自宅不動産を長男に相続させることだけ決めておこう」
などと、遺産の一部だけを遺言にすると、自分亡き後、持戻しによって、持戻しによって長男の相続分が減ってしまうなど、意図せぬ相続になってしまう可能性があるということです。

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