生計の資本と婚姻費用。特別受益となる生前贈与の2つの目的

特別受益とされる贈与のうち、遺贈は、その目的如何に関わらず特別受益とされるのに対して、もう一方の生前贈与は特別受益とされるにあたっての条件が付されています。

条文によると、その条件とは、

婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与(民法903条)

とあります。

婚姻もしくは養子縁組のための贈与

婚姻もしくは養子縁組のための贈与とは、いわゆる持参金、支度金、結納金、あるいは結婚式費用の援助や祝い金の類もこれに該当します。

だからと言って、それらのものが即、特別受益と認定されるわけではなく、社会通念上、遺産の前渡しとまで言えないものは特別受益とされません。

社会通念上というのは、すなわち金額の大きさことです。
多ければ特別受益と見なされるし、少なければみなされないということになります。

この、多い・少ないの物差しは何も絶対額だけではありません。
50万円が特別受益と見なされることもあれば、100万円がみなされないこともあります。

被相続人の資産や収入、社会的地位、あるいは遺産総額に対する割合なども考慮されるからです。

裕福な家系であるほど、遺産が多いほど、特別受益とするか否かの判断基準も上がることになります。

もっとも、この手の贈与は現金でやり取りされることが多く、さらに、贈与が実行された時から相当の期間が経過していることが多いものです。

これを持戻しを主張する側の立場から見ると、贈与額の特定もさることながら、贈与の事実の証明からしてハードルがあります。

例えば、父親の相続で、兄弟姉妹間で特別受益を争うようなケースがまさにそれです。
親が子にいくら贈ったかを兄弟姉妹にあからさまにするとは限らないからです。

しかし同じケースでも、贈与の当事者であった母親と子が争うケースだと持戻しが実現する可能性は高いと言えます。
贈与の事実が明白だからです。

 

生計の資本としての贈与

生計とは生活の手段、方法のことです。
ですから、生計の資本のことを、日々生活するために必要な費用と捉えている向きもありますが、それはちょっと違います。

重要なのは生計の後ろにくっついている言葉。
資本です。

運送会社で言えば、ガソリンではなく、トラックが資本です。
(あくまでイメージです。会計的な突っ込みはナシで)

例えば、住宅資金なんかはまさにそれです。
あるいは、不動産そのものも特別受益となります。

ただし、一口に生計の資本としての贈与といっても、その金額の多い・少ないが、特別受益か否かの判断に影響するのは婚姻費用などと同じです。

また、家計や遺産総額に対するインパクトの大きさによっても特別受益か否かの判断が分かれることも同様です。

扶養義務に当たるようなものが特別受益とされないのは当然ですが、判断が分かれる微妙なものもあることも確かです。

例えば教育費。

大学への進学費用は、昨今の進学率を考えれば、特別受益とされることは少ないですが、これも家計や、他の兄弟とのバランスが考慮されます。

例えば、会社員の家庭で、兄弟のうちの1人だけ私立大の医学部に進んでいれば、特別受益とされる可能性が高いというようなことです。

また、さきほど、資本という言葉に意味があるとは言いましたけれども、生活費だから特別受益にならないとも言い切れません。

例えば、成人した子の生活費に相当の期間当てられていた資金などは特別受益の対象となり得ます。
必ずしも、まとまった支出である必要はなく、積算した金額が特別受益になり得ます。

 

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