贈与でも遺贈でもないのに特別受益?類推適用による生命保険や死亡退職金の扱い

民法の規定から言うと、特別受益に当たるのは、遺贈と生前贈与。
しかし相続の現場では、このどちらにも当たらないものを特別受益とみなす場合があります。

類推適用で広がる特別受益

司法の世界では「類推適用」という考え方があって、明文化された法律の背後にある趣旨を、明文化されていない事柄にも影響を及ばせて、新たな規範とすることが行われています。

理解できるのは、世の中の何から何までを法律で規定するのは不可能だということです。

法律と現実とのスキマを埋めて法的処理の整合性を取るのが類推適用であり、準用などとも呼ばれます。

で、民法903条にある特別受益の趣旨というのが、相続における衡平性の確保です。

この趣旨に則れば、遺贈にも贈与にも該当しなくても特別受益にするのが相応しいものがあるということです。

実績(判例)を元に、二つ紹介します。
生命保険と死亡退職金です。

 

生命保険

まずは原則から。

被保険者が失くなって受取人に支払われる生命保険金は、受取人固有の財産です。

このことは、被保険者が被相続人で、受取人が相続人のときも変わりありません。

受取人固有の財産なのですから、保険金は相続財産にはならないし、保険金の受取人ということで相続において不利益を被ることもありません。

 

で、ここからその例外です。

民法903条の特別受益の類推適用によって、この保険金を特別受益として持戻すこととされるケースがあります。

条件は、相続人間に著しい不公平がある。
これです。

例えば、遺産がほとんど残っていないのに、特定の相続人が多額の保険金の受取人になっている場合です。

著しい不公平というのも分かり辛いですが、その判断には、上記のような遺産総額との比率、被相続人の看護等の貢献、あるいは保険金受取人となっている相続人と被相続人との関係、あるいは他の相続人と関係や、相続人の生活状況などが考慮されます。
【平成16年10月29日 最高裁第二小法廷決定】

 

死亡退職金等の遺族給付

考え方としては、上の生命保険金と同じです。
原則は特別受益ではありませんが、不公平著しいとされた場合は持戻しの対象となります。

遺族退職金

遺族退職金とは、在職中に亡くなったときに遺族に支払われる退職金です。
役員などの場合には役員功労金などの名目が加わったりもします。

要は本来は退職時に本人に支払うべきものが、本人が亡くなってしまったために、遺族に支払うしかなくなってしまったお金です。

退職金はそれぞれの組織において運営されていますので、支給の有無から支給金額、および遺族の誰に支払うかは、組織ごとに決められています。

公務員であれば、法律や条例、私企業であれば独自に定める就業規則や労働協約によります。

中小企業の場合は、中小企業退職金共済に入っている会社もあります。
その場合は共済の規約によります。

退職金制度のない会社もありますので、その場合はこの話題は関係ないということになります。

いずれにしても、遺族退職金は受給者固有の権利であって、特別受益にはなりません。
これが原則。

一方、退職金というのは給料の後払いという考え方があります。それに沿えば、遺族退職金も遺産とするのが相応しいということになります。

これが認められるのが、相続人の間の衡平が著しく害されている場合です。

遺族退職金と遺産総額との比較などから特別受益が類推適用されます。
【神戸家庭裁判所審判 昭和43年10月9日】

 

遺族給付金、遺族年金

特別受益の類推適用は、遺族退職金のような一時金だけではなく、年金の形で遺族に支払わるものにも適用される場合があります。

これも、原則は遺族固有の権利ですが、他の相続人や遺産総額とのバランス等を考慮して、特別受益として認められた先例があります。
【神戸家庭裁判所審判 昭和43年10月9日】

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