民法では相続人になれない者を定めています。
相続順位の話ではなく、本来は相続人になるべきところ、なれない人たちのことです。
それが相続人の欠格事由です。(民法891条)
これに当てはまる人は相続人にはなれません。
民法では相続人になれない者を定めています。
相続順位の話ではなく、本来は相続人になるべきところ、なれない人たちのことです。
それが相続人の欠格事由です。(民法891条)
これに当てはまる人は相続人にはなれません。
相続人の廃除とは、被相続人自らが特定の相続人から相続権を奪うことのできる権利です。(民法892条)
請求できる権利ではあるのですが、廃除の是非を判断するのは裁判所になります。
相続人の欠格と相続人の廃除は、いずれも相続の権利を剥奪するものです。
効果は同じようなものですが、違いはどこにあるのでしょうか?
両者を比較して表にしてみました。