相続人と相続分

養子の子の代襲資格。理念を反映したに過ぎない出生日と縁組日との関係

養子も実子と同様に代襲相続人になり得ます。
代襲相続。親の権利を子が引き継ぐ

相続では、養子も実子も区別されませんから、これは特段説明することでもありません。

今回取り上げるのはそれではなく、養子が代襲される側、被代襲者になるケースです。

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