兄弟姉妹間で相続が発生した場合に、配偶者以外の相続人の法定相談分は等分とするという法定相続分の原則から外れるケースがあります。
相続人と相続分
内縁関係の相続分。配偶者とはあくまで法律婚。でもあきらめるのは早い
内縁関係とは婚姻関係にない夫婦、あるいは法律上の夫婦とは認められない男女のことで、最近は事実婚という言い方もします。
いずれにしても、相続人となる配偶者ではありません。
養子のおいしい立場。相続の機会が2倍に
養子縁組とは、人為的に法的な親子関係を成立させることです。そうして出来た親子関係における親のことを養親、子のことを養子と言います。
もっとも、そういう特別な呼び名はあるにせよ、基本的に養子は実子と変わらない立場となります。(民法809条、民法727条)
相続においても、実子と同じ扱いです。
養子にできる対象は幅広く認められていますが、よくあるのは、再婚した相手の連れ子と養子縁組するケースです。
この場合、養子は養親の第一順位の相続人になり、養親に実子がいれば、その者たちとは兄弟姉妹として同等の法定相続分を得ます。
また、その兄弟姉妹との間で相続が発生した場合も、実の兄弟と変わらぬ第三順位としての法定相続分を得ます。
ということで、相続において、ほとんどの場合(*)、養子ということを意識する必要はありませんし、ほとんどの場合(*)、養子が不利になるようなこともありません。
(*)ほとんどの場合:
養子の子が不利になるケースがあるにはあります。
と言うよりも、以下に説明するように、相続の観点からは、養子はむしろ、おいしい立場と言えるかもしれません。(*)
(*)おいしい立場:
ここで取り上げてるのは養子のうち、普通養子と呼ばれる養子縁組です。
養子にはもう一つ、特別養子縁組という制度があって、普通養子とは違った性質を持ちます。
相続の機会が2倍。既存の親子関係に影響を与えない養子縁組
養子縁組したとしても、元の親子関係は切れません。
そのまま従来通り継続します。
親子関係がそのままということは、兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹関係も変わらずにそのままということになります。
つまり普通養子は、元々の血縁関係に追加される形で、2つの血縁関係(*)を持つことになるわけです。
(*)2つの血縁関係: 養子縁組した方の血縁関係は、法定血族と言いいます。
それに対して養子縁組に依らない血縁関係を自然血族と言います。
ということは、元々の持っている血族関係と、養子縁組による法定血族とで、相続の機会が2倍に増える(*)わけです。
(*)相続の機会が2倍に増える:
一人の人が行う養子縁組の回数に制限はありませんから、何人もの養親を持つことは可能です。
こういう人は、養子縁組する度に、相続の機会が、3倍、4倍にもなります。
さて、相続における養子の立場のおいしさは、養子の機会が増えることだけではありません。
一つの相続においてもおいしいことあるんです。
これを相続の重複と言います。