相続する人のことを相続人、相続される故人のことを被相続人と言います。
では、相続人と法定相続人の違いは何なのでしょうか?
相続人=法定相続人
これが結論です。 ^^;
相続人は民法に規定されていることから、法定相続人と呼ばれることもありますが、同じ意味です。
もし法定ではない相続人がいるとなれば、それと区別するために法定相続人と言わなければなりませんが、法定相続人以外に相続人はいません。
ですから、相続人の頭に法定と付ける意味はないのですが、付ける人は付けます。
法に基づくことをアピール、強調したい場合には付けるのもいいでしょう。
ちなみに法定被相続人というのは、その言葉すらありません。
これは当たり前ですね。
だって相続において被相続人は常に一人だけなんですから。
相続人以外でも遺産は引き継げる
さて、
遺産を引き継ぐ人が相続人だとしても、故人の意志によって相続人以外に遺産を譲ることはできます。
この場合は、遺贈(いぞう)と言って、やはり相続ではありません。
そして、遺贈される人は受遺者(じゅいしゃ)と言って、相続人ではありません。
ちなみに、遺贈が相続じゃないと言っても、適用される税金は相続税です。
相続人でもないのに違和感あるかもしれませんが、遺贈に適用される税金は所得税でも贈与税でもなく相続税です。
相続人の地位は客観的・自動的・強制的
さて、相続が死亡という事実によって自動的・強制的に開始されるという説明しましたが、
(相続の開始、それは人の意志ではなく自動スタート。強制的に背負わされる債務)
相続人になることも同じです。
あなたが法定相続人に該当するのであれば、被相続人が亡くなった瞬間に、あなたの意志に関係なく、相続人となります。
そして、相続人の権利を得ると同時に、義務が負わされることになるわけです。
もし、あなたが、この相続人の地位から逃れたければ、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。