兄弟姉妹間で相続が発生した場合に、配偶者以外の相続人の法定相談分は等分とするという法定相続分の原則から外れるケースがあります。
兄弟姉妹間の相続とは、すなわち第三順位に相続権が回ってくることですが、このとき、被相続人と腹違い(異母)、または種違い(異父)の兄弟がいれば、その者の法定相続分は、他の兄弟の相続分の二分の一となります。(民法900条)
例えば以下の通り。
このように、母親なり、父親なりが再婚して子どもを作れば(*)、片親が違う兄弟姉妹が出来るわけですが、法定相続分はそこに差をつけているわけです。
(*)別に浮気して出来た子(非嫡出子)でも同じです。兄弟姉妹であることに変わりありません。
ちなみに、同じ両親から生まれた兄弟姉妹のことを全血兄弟姉妹。
片親だけが同じ兄弟姉妹のことを半血兄弟姉妹という言い方もあります。
はんけつ兄弟?
語呂ワル。
異母異父兄弟の相続人の見落としに注意
むしろ、片親違いの兄弟姉妹が相続に絡んでくる場合によくある勘違いは、法定相続分ではなく、法定相続人であることを見落としてしまうことです。
前妻・前夫の子は、たいがい疎遠だったりしますので、注意が必要なのです。
相続人が一人でも欠けた遺産分割協議書は無効ですから。