放棄の熟慮期間と単純承認。何もせずとも相続人

相続放棄は裁判所を介した法的な手続きですが、期限が設けられています。

その期限は相続の開始を知ってから3ヶ月です。

この期限を超えると、相続放棄はできなくなって、相続人としての地位は確定的なものとなります。

この相続放棄の期限の3ヶ月は、熟慮期間とも呼ばれていて、その呼び方は条文の趣旨を反映しています。

相続の承認か放棄かを決める熟慮期間

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(民法915条)

つまり相続人は、3ヶ月以内に以下の3つのうちのいずれかの意志表示をしなければならないということです。

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

相続放棄は、この中の一つに過ぎないというわけです。

すなわち熟慮期間とは、遺産を調査し、把握し、承認するか、または相続放棄するかを熟慮する期間だということなんですね。

ただ、1の単純承認だけは、裁判所への届け出は必要はありません。
2の限定承認と3の相続放棄のいずれも熟慮期間に行われなければ単純承認とみなすという規約(民法921条)によって、大半の相続人は、特に意識せずに単純承認しているわけです。

ですから実際上は、上で述べたように、熟慮期間のことを相続放棄の締め切りと認識して差し支えありません。

もちろん、単純承認で承認するのは、単に相続人としての地位です。
具体的な遺産分割方法について承認するものでないことは言うまでもありません。

 

疎遠だった相続人も安心。
熟慮期間の起点は亡くってからではなく、知ってから

熟慮期間の3ヶ月の期限は、被相続人が亡くなってから、一律に何年何月何日と決まるものではありません。

というのも、相続人によって期限が異なる場合があるからです。

相続人のうち、近親者であれば、熟慮期間のことを、亡くなってから3ヶ月と言い換えても問題ないでしょう。

しかし、疎遠だった相続人の場合、亡くなったことを知らされないということも珍しくありません。
知らないまま3ヶ月が過ぎ、相続放棄の機会を逸するのは問題があります。

でも、ご心配なく。
上で紹介した条文にあるとおり、熟慮期間の起点は、相続が開始したときではなく、相続の開始を知ったときです。

 

熟慮期間の起点の解釈

相続の開始は亡くなったときですから(民法882条)、亡くなったことを知ったのが一周忌であれば、熟慮期間はそこから3ヶ月後になります。

さらに、実際のところ、熟慮期間の起点はもう少し幅広く、合理的に解釈されています。

どういうことかと言うと、熟慮期間の起点は、被相続人が亡くなった時ではなくて、相続人が相続人となったことを知った時であるという解釈が一般的です。

これは、配偶者や、相続の第一順位(子や孫)である相続人は、あまり関係ないことかもしれません。
被相続人が亡くなれば相続人であることは明らかだからです。

しかし、第二順位(親や祖父母)や、第三順位(兄弟)であれば、被相続人が亡くなったことに加えて、先順位の相続人がいないことを知らなければ、自分が相続人あることを認識できません。

ですから、熟慮期間の起点は、自分が相続人になったことを知ったタイミングだということです。

この解釈が合理的なのは、自分が相続人であると自覚して初めて遺産状況を調べたり、相続放棄をする・しないを検討できるからです。

 

相続放棄によって新たに相続人になる場合

さらに、この熟慮期間の起点の解釈は、相続放棄によって相続権が回ってくる場合に大きな意味を持ちます。

例えば、被相続人に妻子がいれば、妻子が相続人です。
ところが、その妻子が相続放棄をすることによって、被相続人の父母が新たな相続人となります。

両親が、たとえ被相続人が亡くなったことを知っていても、妻子の相続放棄の期限は3ヶ月なわけですから、もし仮に、熟慮期間の起点を、相続の開始を知ってからにしてしまうと、両親の熟慮期間の長さが、妻子の相続放棄の時期に左右されてしまうことになってしまいます。

相続人に平等に熟慮期間を与える意味でも、自己が相続人であることを知ったときが起点となるのは理に適っていると言えます。

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