特別受益の対象は大きく二つに分かれています。
遺贈と生前贈与です。
平たく言えばどちらも贈与で、違いは贈与の時期。
遺贈は亡くなってからの贈与で、生前贈与は文字通り生前。
特別受益における両者の取扱いも少し違っていて、まずは遺贈の方から見てみましょう。
特別受益の対象は大きく二つに分かれています。
遺贈と生前贈与です。
平たく言えばどちらも贈与で、違いは贈与の時期。
遺贈は亡くなってからの贈与で、生前贈与は文字通り生前。
特別受益における両者の取扱いも少し違っていて、まずは遺贈の方から見てみましょう。
特別受益とされる贈与のうち、遺贈は、その目的如何に関わらず特別受益とされるのに対して、もう一方の生前贈与は特別受益とされるにあたっての条件が付されています。
民法の規定から言うと、特別受益に当たるのは、遺贈と生前贈与。
しかし相続の現場では、このどちらにも当たらないものを特別受益とみなす場合があります。